原状回復費の発生
事務所や店舗として部屋を借りるとそのエントランスや内装で装飾をする必要があります。
この装飾は、退去をするときに全て外して元の状態にしなければなりません。
元の状態にするために行われる作業を原状回復工事と言います。
原状回復をするときには、自分たちでできることもありますが、そうもいかないプロの力を必要とするものもあります。
そのようなものが出てきたときには、工事を依頼しなければならないのですが管理会社が指定した会社の原状回復工事の見積もりを見たらあまりの高額に驚いてしまうことがあります。
原状回復費用は借主が負担
基本的には原状回復費用というのは全て借主の負担となります。
もちろん、契約内容によって異なりますし、その内容は貸主によって異なるものです。
しかし、一般的には床や壁、天井、照明、塗装といった全てのものに対して原状回復費用を借主が負担することとなります。
マンションやアパートを退去するときには、生活する中で経年劣化による自然損耗については借主に負担の必要がないと言われます。
しかし、賃貸オフィスや事務所の場合には、このような自然損耗についても借主が負担することとなっています。
原状回復の注意事項
原状回復をすると言っても、その費用の細かな取り決めというのは物件によって異なります。
オフィスビルや店舗については原状回復費用というのは全て負担する形が取られますが、マンションオフィスの場合には、マンションと同じ扱いになることがあります。
そのため、経年劣化によっての壁紙の劣化や床の傷みについては負担をしなくて良いということもあります。
もう一つ注意すべきことが明け渡しのタイミングです。
住居というのは契約終了日までに退去をして、明け渡し後に原状回復の作業が行われます。
それに対して賃貸オフィスというのは、契約終了期間の前に退去をして、契約期間中に原状回復工事を終了させなければなりません。
しかし、オフィスの事業スケジュールや原状回復の作業内容によっては工事期間が契約期間内に終わらないこともあります。
そのようなときには原状回復工事が終わるまで賃料を貸主が負担しなければなりません。