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連帯保証人

民法改正により賃貸契約が変わるかも!?

民法改正の影響

今後、民法改正が予定されており、賃貸借契約にも大きな影響が出ると考えられています。
賃貸借契約に変更が出てくれば、不動産業に従事している人やアパート経営をしている人にとって影響が出るのはもちろんですが、物件を借りている人にとっても影響が出てきます。

このように契約の内容に変更が出てくるということで、今後の契約内容に変化が出てくるのです。
そこで、契約の内容がどのように変更していくのかを確認しておく必要があります。

連帯保証人に対する規制

今後の民法改正で、連帯保証契約についての変更があります。
現在の賃貸借契約では、ほとんどの契約が極度額が定められていません。
そのため、連帯保証契約が無効になってしまう可能性あります。
>>中島成総合法律事務所

そこで、極度額を明示して連帯保証人が合意したという書面が必要という形に変わる予定です。
こうなることで極度額については何かトラブルが起きた際には連帯保証人が支払わなければならなくなり、連帯保証人となることを嫌がるケースが出てくる可能性もあります。
こうして連帯保証人が見つけられなくなると、賃貸物件が借りにくくなる可能性があるのです。

修繕権

賃貸物件に何か破損が起きたり不具合が出てきたりすると、修繕については借主に修繕義務がアルトだけ明示されていました。
しかし、改正後には借主に有利な変更が起きています。

借主が貸主に修繕が必要があると伝えたにもかかわらず、貸主がその事実を知りながら必要な修繕をしたり、急迫の事情があるときには、貸主が修繕する必要があるのです。
これは借主が修繕を依頼することになりますから、何かトラブルがあるときにはしっかり自分の権利を主張するために覚えておくべきです。

賃借物の滅失や使用収益不能

例えば、地震が起きてエレベーターが使えなくなったり、部屋が損壊して自宅の一部が生活できないというような際には、今までは賃料の減額請求ができるという表記であり、確実な事項とはされていませんでした。
それが、今後の改正によって当然減額されるという表記に変わります。

これにより、借主が請求できる権利が広がることが考えられます。
備え付けのエアコンといった備品のようなものについても対応がされるようになると考えられるので、きちんとこの改正についても頭に入れて起き何か損壊したら減額の請求をすることを覚えて起きましょう。

原状回復義務

原状回復というのは、物件を借りたときの状態に戻すことです。
長年借りたことで壁紙が焼けていたり床に傷がついていたりすれば、その修繕費用というのは管理会社の規定によって様々な対応が取られていました。
これが今後、通常損耗については契約に当たり前に含まれる内容と変わります。

住宅用の物件の場合には今まで貸主が負担していた壁紙の張り替えについても借主負担となり敷金から引かれることとなるのです。
しかし、事務所や営業用の物件であれば原状回復が義務付けられていたので新たな影響は少ないと考えられます。